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お知らせ

金銭消費貸借契約条項改定のお知らせ (くらしのローン)

2010年5月13日

金銭消費貸借契約条項改定のご案内を申しあげます。以下の改正箇所を抜き出した規約を記載しておりますので、内容をご確認ください。改定内容の適用開始日は、記載のない場合は2010年6月1日からとなります。

<規約の改定箇所>

◆諸費用等の負担について改定いたしました。
第10条(諸費用の負担)
(1)当社所定の届出及び問合せその他本契約に基づいて発生する費用(当社への連絡のため契約者が支払う郵送料、電話料金、返済のため契約者が金融機関に支払う振込手数料等)は、契約者の負担とします。
(2)契約の締結及び債務の弁済の費用であって、次に掲げるものは、契約者の負担とします。
1.公租公課の支払に充てられるべきもの
2.強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
3.貸金業法の規定により貸付けに関して契約者に交付された書面の再発行手数料
◆貸金業法4条改正に向けて、「遅延損害金」条項を改定いたしました。
第5条(遅延損害金)
契約者が約定返済期日における本件債務の履行を遅滞したときは当該本件債務の元本金額に対して約定返済期日の翌日から完済の日に至るまで、契約者が第7条の規定により期限の利益を喪失したときは本件融資金残元本金額に対して期限の利益を喪失した日の翌日から完済の日に至るまで、それぞれ年20.0%の割合(但し、1年を365日(うるう年の場合は1年を366日)とする日割計算)により計算される金額を遅延損害金として支払うものとします。
◆期限の利益の喪失
第7条(期限の利益の喪失)
(1)契約者が次の各号のいずれかの事由に該当したときは、本件債務全額について当然に期限の利益を失い、未履行の本件債務全額を直ちに支払うものとします。
1.正当な事由なく1回でも本件債務の支払いを遅滞したとき
2.振出、裏書、引受又は保証した手形・小切手の不渡を1回でも出したとき
3.差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分を受けたとき
4.仮差押、差押、若しくは競売の申請又は破産その他債務整理のための法的手続きの開始申立てがあったとき、債務整理(任意整理を含む)を開始する旨を当社に通知したとき
5.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づく本人確認書類の提示・提出等がなされない場合において、当社が契約者に対し本人確認書類の提示・提出等を求めたにもかかわらず、所定の期日までにその提示・提出等がないとき
6. 契約者が現に有効な運転免許証の交付を受けている場合において、当社が契約者に対し運転免許証の番号を届出するよう求めたにもかかわらず、所定の期日までにその届出がないとき
7.当社との一切の取引約定の一つにでも違反したとき
(2)契約者が次の各号のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本件債務全額について期限の利益を失い、未履行の本件債務全額を直ちに支払うものとします。
1.本件融資申込に際して、虚偽の申告があったとき
2.契約者の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると当社が判断したとき
3.契約者が暴力団員、暴力団関係企業関係者、総会屋その他反社会的勢力であることを当社がしったとき
4.契約者が自ら又は第三者を利用して暴力的若しくは不当な要求行為をし、又は偽計若しくは威力を用いて当社の業務を妨害し若しくは信用を毀損したとき
※貸金業法の詳細は、こちらをご参照ください。 日本貸金業協会 http://www.j-fsa.or.jp/新しいウィンドウを開きます
※現行規約と番号が変更になる条項がありますので、予めご了承願います。

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