第1条(用語の定義)
本規約における次の用語は、以下の通り定義します。
- 「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用ICカードをいいます。
- 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社・首都高速道路株式会社・中日本高速道路
株式会社・西日本高速道路株式会社・阪神高速道路株式会社・本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項に基づく公告または公示を行った地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者)をいいます。
- 「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC利用者がETCカード及び車載器、並びに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
- 「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行うための装置をいいます。
- 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
- 「会員」とは、株式会社セディナ(以下「会社」という)に、直接、またはカードの発行・サービスの提供等に関して会社と提携するキムラユニティー株式会社(以下「提携会社」という)を通じてセディナETCコーポレートカードにカード会員として、会社及び提携会社が入会を認めた法人または個人事業主をいいます。
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第1条(用語の定義)
本規約における次の用語は、以下の通り定義します。
- 「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用ICカードをいいます。
- 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社・首都高速道路株式会社・中日本高速道路
株式会社・西日本高速道路株式会社・阪神高速道路株式会社・本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項に基づく公告または公示を行った地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者)をいいます。
- 「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC利用者がETCカード及び車載器、並びに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
- 「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行うための装置をいいます。
- 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
- 「会員」とは、株式会社セディナ(以下「会社」という)が入会を認めた法人または個人事業主をいいます。
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セディナETCコーポレートカード(キムラユニティー)給油専用カードに関する特約
この特約はセディナETCコーポレートカードに付帯して発行される給油専用カードの貸与を受けた会員にのみ適用されます。
第1条(給油専用カードの発行)
- 会社は会員の申請に基づき、本カード1枚に対し1枚の給油専用カードを発行し、会員に貸与します。
- 会員は、当該給油専用カードを本カードと同様に本規約を遵守するよう使用者・管理責任者、または会員の役員、社員に対し指示、徹底すると共に善良なる管理者の注意をもって適正な管理を行うものとします。
第2条(給油専用カードの利用)
- 使用者は、会社が認めた加盟店(以下「加盟店」という)で給油専用カードを提示することにより自動車用燃料及び車両に係る物品の購入、または役務の提供を受けることができます。
- 会員は、加盟店での給油専用カード使用によって生じる債務を会社が会員に代わって加盟店に立替払いすることを承認します。
- 給油専用カードによる支払方法は1回払いです。
- 会員の責に帰すべき事由の有無に拘わらず、給油専用カードが加盟店以外において、または自動車用燃料の購入以外の目的において使用された場合についても、会社が立替払いを行ったときは、会員が給油専用カードの利用代金をお支払いいただきます。
第3条(加盟店との紛議)
給油専用カード使用に係る加盟店との紛議は、全て会員と加盟店との間で解決していただき、会社は責任を負いません。 |
セディナETCコーポレートカード給油専用カードに関する特約
この特約はセディナETCコーポレートカードに付帯して発行される給油専用カードの貸与を受けた会員にのみ適用されます。
第1条(給油専用カードの発行)
- 会社は会員の申請に基づき、本カード1枚に対し1枚の給油専用カードを発行し、会員に貸与します。
- 会員は、当該給油専用カードを本カードと同様に本規約を遵守するよう使用者・管理責任者、または会員の役員、社員に対し指示、徹底すると共に善良なる管理者の注意をもって適正な管理を行うものとします。
第2条(給油専用カードの利用)
- 使用者は、会社が認めた加盟店(以下「加盟店」という)で給油専用カードを提示することにより自動車用燃料及び車両に係る物品の購入、または役務の提供を受けることができます。
- 会員は、加盟店での給油専用カード使用によって生じる債務を会社が会員に代わって加盟店に立替払いすることを承認します。
- 給油専用カードによる支払方法は一括払いです。
- 会員の責に帰すべき事由の有無に拘わらず、給油専用カードが加盟店以外において、または自動車用燃料の購入以外の目的において使用された場合についても、会社が立替払いを行ったときは、会員が給油専用カードの利用代金をお支払いただきます。
第3条(紛議)
給油専用カード使用に係る加盟店との紛議は、全て会員及び使用者と加盟店との間で解決していただき、会社は責任を負いません。 |